調達に関する契約条項
公益財団法人高輝度光科学研究センターとの契約に際しては、原則として以下の契約一般条項に基づき契約を締結することとします。
- 物品契約一般条項(1)
- 物品契約一般条項(2)
- 作業請負契約一般条項
- 工事請負契約一般条項
- コンピュータ・プログラム作成等業務契約一般条項
- 売買単価契約条項
- 作業請負単価契約条項
- 単価契約条項
- 保守請負契約条項
- 保守請負契約条項(2)
- 業務請負契約一般条項
- ライセンス等購入契約条項
研究現場等から直接発注される案件(契約金額税込20万円未満)につきましては、以下の契約条項に基づき契約を締結することとします。
最終変更日
2012-04-03 11:39