競争的研究資金等に係る不正使用等に関する告発窓口の設置について
平成19年 11月 12日
財団法人高輝度光科学研究センターは、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)等に基づき、以下のとおり、科学研究費補助金等の公的な競争的研究資金等に係る不正使用等に関する告発の受付窓口を設置しました。
連絡先受付時間等は下記のとおりです。
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(告発に関する留意事項)
- ○本受付窓口は、財団法人高輝度光科学研究センターに所属する者注)についての競争的研究資金等に係る不正使用等を対象としています。
- ○ 財団法人高輝度光科学研究センターで告発を受け付けるに際しては、不正使用等を行ったとする研究者・グループ、不正使用の態様、不正とする合理的理由、使用された競争的資金等について 、当方で調査等の対応が可能な情報の提供をお願いします。
○ 告発内容を委員会で検討した上で調査方針等を告発された方に回答します。また、調査に当たって告発された方に協力を依頼する場合があります。但し、匿名を希望される場合はこの限りではありません。これら通報者に係る秘密は厳守いたします。
注 )財団法人高輝度光科学研究センターに所属する者とは、常勤・非常勤の役職員の他、当センターとの関係を表明して研究を行っている者(研究分担者等)も含まれる。
最終変更日
2009-06-15 14:24
