パンフレット・規約

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規約 (SPring-8利用推進協議会規約 2021年4月13日改正)

・名称
第1条 この協議会は、SPring-8利用推進協議会(以下「協議会」という。)という。

・目的
第2条 協議会は、大型放射光施設(SPring-8)及びX線自由電子レーザー施設(SACLA)の利用に関する体制の整備と、産業界としての利用の促進を図ることを目的とする。

・事業
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)SPring-8及びSACLA利用体制の整備に関すること。
(2)SPring-8及びSACLAの産業界の利用についての調査・検討及び提言に関すること。
(3)その他必要な事業。

・会員
第4条 協議会の会員は、関係企業及び関係団体等によって構成する。

・会長及び副会長
第5条 協議会に会長及び副会長若干名を置く。
2 会長は、運営委員会の推薦により総会において決定する。
3 副会長は、会員の中から会長が指名する。
4 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

・会長及び副会長の職務
第6条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が指名するところに従いその職務を代行する。

・会計監事
第7条 協議会に、会計を監査するため会計監事を置く。
2 会計監事は、会長が指名する。

・会計監事の任期
第8条 会計監事の任期は2年とする。ただし、任期の途中で交代した会計監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会計監事は再任を妨げない。

・最高顧問及び顧問
第9条 協議会は、最高顧問及び顧問を委嘱することができる。
2 前項の委嘱は、会長が行う。

・総会の構成
第10条 総会は、協議会会員をもって構成する。
2 会計監事は、総会に出席して意見を述べることができる。

・総会の機能
第11条 総会は、協議会の運営に関する重要事項を審議し、及び議決する。

・総会の開催及び招集
第12条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)協議会会員現在数の3分の1以上の会員から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)会計監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
4 総会は、会長がこれを招集する。
5 会員が招集して開催不可能な場合においては、WEB開催にて会を開催することが出来る

・総会の議長
第13条 総会の議長は、会長が指名する。ただし、前条第3項第3号の規定に基づく臨時総会を開催した場合は、出席会員のうちから議長を互選する。

・総会の議決方法
第14条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 急施を要する場合は、書面により会員に賛否を求めて、総会の議決に代えることができる。

・運営委員会
第15条 協議会に運営に関する事項の検討を行う運営委員会を置く。
2 運営委員会に運営委員長及び運営委員長代理を置く。
3 運営委員長、運営委員長代理及び運営委員は、会員の中から会長が指名する。
4 運営委員会の委員は、15名程度で構成する。

・分担金
第16条 協議会の運営に要する費用は、分担金その他の収入をもって充てる。
2 協議会会員(国及び地方公共団体など特定の団体を除く)は、協議会の分担金として別途定める金額を協議会に支払うものとする。
3 年度の中途に入会または退会した場合でも、分担金は原則として一年度分を支払うものとする。

・会計年度
第17条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

・入会及び退会
第18条 協議会への入会及び退会は、所定の入会・退会届を協議会に提出することによって行う。

・規約の変更
第19条 この規約は、総会の議決により変更することができる。

・協議会の事務
第20条 協議会の事務は、公益財団法人高輝度光科学研究センターに委託する。

・その他
第21条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。

    附 則
    この規約は、2021年4月13日から施行する。